消費者を保護する法律 消費者保護法について
2015/11/07
介護を必要としている人でもそうでない人でも、商品を利用する消費者として日々の生活を送っています。
消費者として日々の生活を安心する為には、消費者としての立場が保障されている必要があります。
日本の法律には消費者の権利や立場を守るための法律が制定されていて、消費者保護法として私たちの生活を守っています。
この記事では消費者を保護する法律である「消費者保護法」について述べています。
消費者保護法は消費者を守る法律
昨今の日本では、高齢者や障害者を狙った悪質商法が増加していると言われています。
また、高齢者は孤独になりやすく、一人暮らしをしている高齢者を狙った手口が増加しています。
同居している家族がいたとしても、家族が気づかないうちに高額な商品を買わされているケースもあるため注意が必要です。
このような消費者契約におけるトラブルを解決し、消費者を保護するための法律が「消費者保護法」です。
消費者契約法とは
消費者契約法は2000(平成12)年に公布、2001(平成13)年に施行された法律です。
消費者契約法では、消費者が事業者と結んだ契約のすべてを対象にしている点に特徴があります。
また、事業者に不適切な行為がある次のような場合は契約を取り消す事が出来ます。
- 重要事項について事実と異なることを告げる
- 断定的判断を提供する
- 消費者の不利益になる事を故意に伝えない
- 事業者に住居や職場などから「帰ってください」と言ったにもかかわらず退去しない
- 消費者が商品の勧誘を受けている場所から「帰りたい」「出たい」と申し出たにもかかわらず、監禁などして退去を妨害した。
この中の「断定的判断を提供する」というのは、物や権利などの将来の価値や金額や、消費者が受け取るべき金額等が変動し不確実なものなのに「必ずもうかります、高くなります」等と言われて誤認して契約を結んだ場合などが該当します。
上記のような場合については消費者契約法違反となりますので、契約を破棄する事が可能となります。
特定商取引法とは
特定商取引法は、2000(平成12)年11月17日に「訪問販売などに関する法律」にインターネットによる商品の宣伝や売買などを行う電子商取引の消費者保護の事項を加えて名称を変更したもので、2001(平成13)年に施行されました。
特定商取引とは次のような場合の取引方法を指します。
- 訪問販売
- 通信販売および電話勧誘販売にかかる取引
- 連鎖販売取引
- 特定継続的薬務提供にかかる取引
- 業務提供誘引販売取引
また、これらの取引は一定の期間内であれば本人に不利益な契約や望まない契約を無条件で介助する事が出来る「クーリングオフ制度」があります。
なお、2008(平成20)年に「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は高齢者などにクレジット(信用貸しによる販売または金融)を利用した訪問販売などによる被害の深刻化、しつこい勧誘を断りきれず大量の購入契約を結ばされる、悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信等の消費者被害状況に対処する事を目的としています。
内容は、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引の規制などがあります。
介護を必要としている人の中には訪問販売や電話勧誘販売などの特定商取引において、本人が望まない契約をしてしまうという事が少なくありません。
このような場面に遭遇、もしくは発見した時には自分一人の判断で行動せず、消費生活センターなどの専門機関に相談する事が大切です。
本人が専門機関にうまく説明する事が出来なかったりするような場合は、本人を安心させ、状況をゆっくり確認する事も周りの人としても大切です。
まとめ
この記事のまとめです。
- 昨今の日本では、高齢者や障害者を狙った悪質商法が増加していると言われています。
- 消費者契約におけるトラブルを解決し、消費者を保護するための法律が「消費者保護法」です。
- 特定商取引法は、2000(平成12)年11月17日に「訪問販売などに関する法律」にインターネットによる商品の宣伝や売買などを行う電子商取引の消費者保護の事項を加えて名称を変更したもので、2001(平成13)年に施行されました。
- 特定商取引とは次のような場合の取引方法を指します。
- 訪問販売
- 通信販売および電話勧誘販売にかかる取引
- 連鎖販売取引
- 特定継続的薬務提供にかかる取引
- 業務提供誘引販売取引
- また、これらの取引は一定の期間内であれば本人に不利益な契約や望まない契約を無条件で介助する事が出来る「クーリングオフ制度」があります。
- 介護を必要としている人の中には訪問販売や電話勧誘販売などの特定商取引において、本人が望まない契約をしてしまうという事が少なくありません。
このような場面に遭遇、もしくは発見した時には自分一人の判断で行動せず、消費生活センターなどの専門機関に相談する事が大切です。
超高齢社会を迎えた日本では、全体的に判断力が低下した国家として消費面でも様々な問題が浮き彫りになってきそうです。
そうならない為にも、消費者保護法の役割やその働きについて理解する事で、危険な場面を乗り切る助けになってくれるかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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